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TAX 経営

全国に店舗展開するオーナー様へ 地方税均等割を減額させる方法

法人住民税とは

法人税割均等割の2つがあります。
法人税割は、地方自治体によって法人税割の税率が決まっています。
通常、決算が赤字の場合、法人税はゼロのため、法人税に課される法人税割もゼロとなります。
一方、均等割とは、利益に関わらずその都道府県又は市区町村に事務所等がある法人や財団、社団などが均等に支払わなくてはならない法人住民税のことをいいます。そのため、均等割は決算が赤字でも支払う必要があります。

均等割りとは

個人の所得金額や、法人の利益の多少に関わらず、一定額を納める税金のことです。 個人住民税や法人住民税があり、都道府県民税と区市町村民税の2つに分けられます。

法人住民税の均等割の仕組とは

法人住民税のうち、利益に関わらず発生する税金で、
①会社の資本金(税務上の資本金等の額)
②従業員数
上記に応じて税額が決まっていきます。

地方税の均等割(標準税率)

均等割減少スキームとは

税務上の資本金等の額を自己株式取得(金庫株)により資本金を減少させた一例

株式公開において、自己株式の処分が行われた結果、資本金等の金額が、29億1,516万円から60億9,495万円に増加したA社は、資本金等の金額の増加に伴い、地方税均等割額が、1億6,748万円から2億7,076万円となり、1億328万円の税負担が増加しました。
この金額は利益に関わらず、毎期、税負担が発生するものです。

そこでA社は保有するグループ会社B社の株式414,720株のうち400,000株をB社に金庫株として譲渡しました。
B社は自己株式の取得に該当します。

これにより、A社の資本金等の金額が、13億4,675万円減少し、上場当初の60億9,495万円から47億4,820万円となるため、資本金等の金額区分は「50億円超」から「10億円以上50億円以下」となりました。

都道府県の均等割、市民税の均等割の資本金等の金額は10億円超から税額が上がるため、今回のケースのように、自己株式取得(金庫株)により資本金等の額をおさえることで、地方税均等額は減少します。
このケースの場合では、地方税均等割が、上場当初の2億7,076万円から1億6,748万円となり、「1億328万円」減少したことになり、この効果は、将来的に継続することとなります。

記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。