一般社団法人とは?
一般社団法人は平成20年12月1日に施行された、公益法人制度改革の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律により誕生しました。
それ以前は、公益性を重視し、厳格な許認可制度により設立が可能でしたが、社団や財団の在り方を見直し、より民間の非営利法人の活力を引き出すため、原則として法人登記による設立を認める事となりました。
また、一般社団、一般財団法人から希望する法人に対しては、公益性の審査と、行政庁による公益認定を受けることで公益社団、公益財団法人に移行する事が可能です。
一般社団法人は非営利法人だが
「非営利」とは法人の構成員である理事・社員等(株式会社では取締役・株主と類似)へ、配当することができないという意味であり、事業による売上・利益から、理事や従業員等に報酬・給与等の金銭を支給することは可能です。
なぜ配当することができないのか
一般社団法人には、「社員=議決権保有者」が存在します。
株式会社の株主(議決権保有者)との違いは、一般社団法人の社員は出資をしない(=持分がない)ため、個人が法人を所有するという概念がなく、出資の見返りとしての配当を受けることができないのです。
一般社団法人の活用法
「事業承継」(自社株対策)
上記のとおり、「法人を所有するという概念がない」ということは、言い換えれば、一般社団法人が事業会社の自社株式や事業用不動産を所有すれば、それらの財産は、法的に個人所有から完全に切り離され、相続の対象にならないということを意味します。
ただし、平成30年度税制改正により一定要件に該当した場合、相続税対象となる可能性があります。詳細は下記、一般社団法人設立の注意点に記述します。
一般社団法人のメリット
上記に加え、
・後継者への引継ぎの際には、代表理事(理事長)及び社員(議決権保有者)を後継者に変更することにより、一般社団法人が所有する事業会社の自社株等の財産の議決権行使者・処分権限者等が後継者へ移ります。つまり、資金をほとんど必要としない事業承継を成立させることが可能となります。
・一般社団法人が事業会社の株主となり、発行済株式総数の1/3超の株式を保有すれば、一般社団法人への配当金は益金不算入となり非課税となります。
・倒産隔離機能(企業が倒産した場合でも個人が所有している資産には影響が及びません。)
・公益財団、公益社団法人と異なり、自社株式(議決権割合)や事業用資産の保有制限はありません。
一般社団法人のデメリット
・理事の役員変更登記が2年に1度(任期満了が2年)必要であるため、登記費用の負担が発生します。(株式会社は最長10年まで任期を設定することが可能。)
・議決権を持つ社員全員が同時に死亡する等、誰もいなくなった場合、強制的に解散となり、原則として財産は国庫に帰属されます。社員の地位に財産的な価値はない=相続されない、という理論に基づきます。
・平成20年に誕生した新法人形態であり、判例・実例等の蓄積が乏しいため、今後の法制・税制の動向に注意が必要です。
一般社団法人設立の注意点
平成20年に誕生した新法人形態としての一般社団法人は、「持分の定めがない」という点から、「個人財産にならない」つまり「相続税の対象にならない」という流れをたどった結果、個人の財産を一般社団法人に贈与等し、その同族関係者が一般社団法人の理事となり、実質上、継続して一般社団法人を支配することで、個人財産に相続税課税を受けることなく同族関係者に承継することが可能となったため、容易に設立できる一般社団法人を利用した相続税対策が広がりました。
なかでも、相続「直前」に当該手法を利用したケースが増加し、相続税を不当に減少させる節税スキームとして活用され始めた為、平成30年に一般社団法人の理事が死亡した場合に当該一般社団法人に対して相続税を課税するという改正が行われました。
改正前:理事が死亡しても、一般社団法人に課税なし
改正後:同族理事(※)が1/2を超える一般社団法人の理事が死亡した場合、当該一般社団法人に相続税が課税される
(※) 同族理事とは一般社団法人の理事のうち、以下の者をいう
被相続人、被相続人の配偶者、被相続人の3親等内の親族、その他被相続人と特殊の関係がある者(被相続人が役員となっている会社の従業員等)
そのため、設立の際には同族理事該当性の判断、人数、就任年数等、細心の注意を払う必要があるとともに、計画性のない実体を伴わないような一般社団法人の設立は避けなければなりません。
一般社団法人の設立を検討される際には、一般社団法人に詳しく、設立や運営のサポートを担ってくれる強力な味方が必要となります。
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