経済産業省より事業再構築補助金の概要が提示されました。
こちらの補助金は最大1億円との事から注目されていますが、小規模事業者持続化補助金とは異なり、要件が多い事が特徴です。
必要とする事業者様は、新事業に取り組むための「覚悟」と「計画」をもって、申請する必要があるといえます。
事業再構築補助金のまとめ
ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業の挑戦を支援する補助金です。
【補助金額(補助率)】
✓通常枠
中小企業者等:100万円〜6,000万円
(補助率:2/3)
中堅企業等 :100万円〜8,000万円
(補助率:1/2 )
(4,000万円を超える部分は1/3)
✓卒業枠
中小企業者等:6,000万円〜1億円
(補助率:2/3)
卒業枠とは 400社限定。事業計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、資本金 又は従業員を増やし、中小企業から中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠。
✓V字回復枠
中堅企業等 :8,000万円〜1億円
(補助率:1/2)
グローバルV字回復枠とは 100社限定。以下の要件を全て満たす中堅企業向けの特別枠。 ① 直前6か月間のうち任意の3か月の合計売上高がコロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して、15% 以上減少している中堅企業。 ② 補助事業終了後3~5年で付加価値額又は従業員一人当たり付加価値額の年率5.0%以上増加を 達成を見込む事業計画を策定すること。 ③ グローバル展開を果たす事業であること。
✓緊急事態宣言特別枠
中小企業者等、中堅企業等ともに、
従業員数5人以下:100 万円〜500万円
従業員数6〜20人:100 万円〜1,000万円
従業員数21人以上:100万円〜1,500万円
(中小企業者等:3/4)
(中堅企業等 :2/3)
【補助対象要件】
✓ 申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019年又は2020年1月~3月の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。
✓ 経営革新等認定支援機関と一体となって事業計画を策定すること。
→こちらは必須要件となるため、対象外の場合は申請できません。
【補助対象者】
✓ 中小企業者
✓ 中堅企業等
※医療法人(社会医療法人を除く)や収益事業をしていない社団法人などは除く。
【中小企業・中堅企業の範囲】
✓ 中小企業の範囲
製造業その他:資本金3億円以下の会社又は従業員数300人以下の会社及び個人
卸売業:資本金1億円以下の会社又は従業員数100人以下の会社及び個人
小売業:資本金5千万円以下の会社又は従業員数50人以下の会社及び個人
サービス業:資本金5千万円以下の会社又は従業員数100人以下の会社及び個人
【注1】大企業の子会社等の、いわゆる「みなし大企業」は支援の対象外です。
【注2】確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える場合は、中小企業ではなく、中堅企業として支援の対象となります。
【注3】企業組合、協業組合、事業協同組合を含む「中小企業等経営強化法」第2条第1項が規定する「中小企業者」や、収益事業を行う一般社団法人、一般財団法人、NPO法人等も支援の対象です。
✓ 中堅企業の範囲
中小企業の範囲に入らない会社のうち、資本金10億円未満の会社
【公募期間】
公募開始:令和3年3月26日(金)
申請受付:令和3年4月15日(木)予定
応募締切:令和3年4月30日(金)18時まで
【補助対象経費】
✓建物費
✓機械装置(リース料を含む)
✓システム構築費
✓技術導入費
✓専門家経費
✓運搬費
✓クラウドサービス利用費
✓外注費
✓知的財産権等関連経費
✓広告宣伝・販売促進費
✓研修費
※建物・車両・株式の取得、賃貸の費用、FC加盟料、人件費などは対象外です。
【再構築とは】
① 新分野展開
主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、新たな市場に進出すること。
② 事業転換
新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更すること。
③ 業種転換
新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更すること。
④ 業態転換
製品又は商品若しくはサービスの製造方法又は提供方法を変更すること。
⑤ 事業再編
会社法上の組織再編を行い、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換のいずれかを行うこと。
【注意点】
経営革新等支援機関の支援が必要です。
3000万円以上の場合は金融機関の承認も必要となります。
単純な建物の改造は不可で、事業性があり、雇用が必要となるような新事業である必要があります。
投資目的での不動産改造や太陽光パネルの設置などは不可となる可能性が高いといえます。
上記はあくまでも、概要をわかりやすくまとめたものです。詳細については専門家へ相談する事をお勧めします。
今回の公募は短期間ですが、ボリュームのある事業計画書が必要となる点も注意が必要です。
採択された後も、事業実績を約5年間に渡り報告する必要がありますが、新事業に取り組むアイデアや計画(具体的な売上増加見込など)があれば非常に有益な補助金であるといえます。
業界再編が加速する時代を生き抜くため「新製品×新分野×新事業」に取組み、事業再構築補助金の活用に興味をもつ経営者は、一度、専門家に相談してみることをお勧めします。
【Q&A】
Q 、事業再構築補助金の目的は?
目的は「企業の生産性向上」です。
設備投資による新製品・新サービスを導入する企業が減少しており、労働生産性の低下により、貧困層が増加すると共に、給与所得の低下が起きています。
今回の事業再構築補助金によって、新たな設備投資や新サービスを開始することにより、多くの中小企業が事業を再構築する事で、生産性を向上させる事を目的とした大規模な投資となっています。
Q 、達成できなかった場合の補助金返還可能性は?
一般枠はほぼないようです。卒業、V字回復枠は可能性があるようです。
Q 、指針が厳しすぎないか?
「もらえるなら、もらっておこう」と言うような、中途半端な気持ちで補助金を申請する事業者を振り落とすため指針は厳しく設定されているようです。
Q 、4/30の締め切りは早いのでは?
公募要領が出る前に既に多くの問い合わせと動きがあったようです。
Q 、認定支援機関の関与はなぜ必要?
スポット専門の補助金アドバイザーが、高額な成功報酬をもらう事を防ぐための施策のようです。
Q 、第2次募集はいつ?
5月初旬のようです。1次募集の締切後、システムの見直しなどを経て、数日後には公募開始の見通しです。
Q 、公募のスケジュールは?
2次が5月、そこから7~8月頃に3次、9~10月頃に4次、12~1月頃に5次
最後の公募は2月頃までの見通しです。
Q 、実績報告してどれくらいで入金?
約1ヶ月程での入金を予定しているようです。
Q 、概算払いは?
現状は発表されていませんが、今後検討予定とのことです。ただ、あくまでも「補助金を使わなくても遂行できること」を前提に支援者はなるべく精算払いを薦めてほしいとのことです。
Q 、事前着手制度の変更は?
2次までの様子を見ながら期間の変更をする可能性があるようです。
Q 、実地検査はあるか?
基本的には「なし」のようです。
Q 、対象経費についての補足
土地、自動車本体は不可です。また、株など転売できるものについても不可です。不動産賃貸業、コインランドリーは対象外となります。
但し、指針に沿っていれば経費で不可となるものはあまりないようです。
Q 、事業計画書が公開される可能性は?
支援機関を紐づけて公開の可能性はあるようです。(但し、事業者を特定できるような個所・情報は伏せるとの事です。)
Q 、審査体制は?
ものづくり補助金と同程度の体制です。審査側の体制が不足した場合については、随時審査側のリソースを増やしていくので審査のクオリティが低くなるようなことは極力避ける方向性のようです。
Q 、予算が尽きたら終わりか?
予算が不足した場合は国へ追加要請をするようです。
補助金は年末にかけて採択率が下がる傾向がありますが、再構築の場合は安定した採択率となる可能性があるようです。
(ご参考:1兆4000億円(事務局費用込)の55000件の申請見込み予定)
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タグ:佐々木 麻理子 行政書士(白百合行政書士事務所代表)より情報提供
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