AUUに"得意"を登録しましょう!
相続

家族信託とは?認知症対策とその活用事例

アニメで分かる家族信託
ayakoのTAX情報ch / 日本経営ウィル税理士法人

基記事:家族信託で認知症対策!認知症発症後でも安心できる家族信託という選択/日本経営ウィル税理士法人

関連記事:認知症対策?家族信託のしくみと活用法

家族信託は認知症などに備える有効な事前対策の手法として注目されています。
認知症を発症すると、自らの意思で預貯金や有価証券、不動産などの財産を安全に管理することが難しくなってしまうためです。

家族信託とは?

家族信託とは、大切な財産を、信頼できる人(家族)に託し、管理・運用してもらう制度です。
財産を管理・承継することを目的として家族と結ぶ契約となります。

委託者
財産を託す人

受託者
財産を託されて管理・運用する人

受益者
財産から生じる利益を得る人

家族信託は、設計の自由度が高い制度です。信託の目的を設定することで多くのメリットを得られることが特徴です。

家族信託の5つのメリットとは?

1、認知症になった後の財産管理が可能
2、二次相続以降の財産承継先も明確化
3、相続時の不動産共有リスク回避に有効
4、相続や贈与後の財産管理にも有効
5、争族対策としても有効

1、認知症になった後の財産管理が可能

認知症になると以下の項目が困難になると言われています。
✓ 銀行預金の引き出し(一部は可能)
✓ 定期預金口座の解約手続き
✓ 遺言の作成
✓ 各種契約の締結
✓ 資産の運用や処分
✓ 不動産の修繕など
家族信託を活用すれば、信託の目的の範囲内で、上記の行為を行うことが可能となります。

2、二次相続以降の資産承継先を明確化

遺言は、自身が死亡したときの相続までの指定が可能ですが、その次の代の相続について指定することはできません。
一方、家族信託では、受益者連続型(跡継ぎ遺贈型)信託を設定することが可能です。 従って、二次相続、三次相続において信託受益権の承継者を指定することが可能となります。
ただし、信託設定から30年以降は、現存する受益者が新たに受益権を取得するまでという期間の制約がある為留意が必要です。

3、不動産の共有対策、相続時の共有リスク回避に有効

通常、不動産が共有状態にある場合、共有者の総意がなければ処分を行うことは出来ません。
しかし、家族信託では、不動産の財産権と管理処分権を分割し、それぞれ別の人が管理する手法が可能となるため、財産権が共有であっても、管理処分権を受託者が持つことで、財産の管理処分を円滑に行うことが可能です。

4、相続や贈与後の財産管理にも有効

相続や贈与で財産を引き渡した場合、その財産は、引き継いだ者が自由に使用できるようになります。そのため、子供が、思いがけず無駄使いをしてしまうのではないかと不安が生じますが、家族信託であれば、受託者が財産を管理しますので、信託の目的で使途に制限を付すことも、月々の給付額に制約を付すことも可能です。

5、争族対策としても有効

争族対策として、遺言が利用されますが、遺言は書き換えや、個人が単独で作成することも可能であるため、相続人全員が納得できる内容になっているかは分かりません。
家族信託は信託契約の変更や解約に一定の制限を設けることが可能です。
例えば、家族会議を開き、財産の承継方法を決定した上で、遺言代用機能(相続後誰が受益権を承継するかなどの取り決め)を持たせた信託契約を締結します。これにより将来の争族を抑制することも可能となります。

家族信託と成年後見制度の違い

成年後見制度には、任意後見人法定後見人があります。

任意後見人は、

本人の判断能力が不十分になる前に、自身の意志で後見人を決定することができます。

法定後見人は、

認知症などにより判断能力が不十分になってしまった後に、家族や周囲の方が申し立てを行い家庭裁判所が後見人を決定します。

成年後見制度(法定後見・任意後見)は、

成年後見人が代理する形で認知症になった方の財産を管理することが可能ですが、定期的に家庭裁判所へ報告を行う必要があるなど一定の負担が生じることとなります。
ただし、認知症になった方の財産を保全管理することが目的ですので、資産の積極的な運用や相続対策ができにくいなど一定の制約を受けます。

家族信託は、

信託の目的として定めた範囲内の行為であれば、積極的な資産運用や資産の組替え(不動産の売却・買換・アパート建設等)等も可能となります。また、設定次第では相続開始後においても引き続き財産管理を行うことも可能となります。
この様に、信託の目的を自由に設定できることが家族信託のメリットと言えます。

家族信託は認知症発症後でもできるのか

家族信託は、あくまでも契約であるため、認知症で判断能力を欠いている状態では行うことはできません。
ただし、軽度の認知症であれば、家族信託の契約手続きを実行できたケースはあります。
より確実に対策が行えるように、早目に検討されることをお薦めします。
家族信託は、委託者の希望や想いを踏まえてオーダーメイドで作成するものですので、作成に一定の期間(約3カ月程度)を要することにも考慮が必要です。

手続きの流れ

1、家族会議を開き、家族信託について話し合いを行います。
2、話し合いの結果を踏まえ、以下を決めます。
✓ 信託の目的
✓ 委託者、受託者、受益者
✓ 信託する財産
✓ 信託の終了方法と終了後の財産の帰属者
✓ その他信託を行う上で必要な事項
3、上記2に基づき家族信託契約書の案を作成します。
4、公証人役場で家族信託契約書を公正証書化します。(※)
5、契約に基づき信託口口座の作成、不動産の名義変更を行います。
※必須の手続きではありませんが、当法人では公正証書化をお薦めしています。

家族信託を活用した認知症対策の事例

相談者はA様より、お母様が、認知機能が低下気味であり、介護のために高齢者施設に入所することになったという話を聴きました。
お母様は、自宅のほか収益不動産を所有していますが、入所した後の管理をどうしようか悩まれています。
収益不動産の収入は、施設での生活費に充てたいという希望をお持ちでした。
しかし、施設に入所した場合、その後認知症などで意思能力を喪失する可能性もあります。
そこで、家族信託の活用を検討しました。
家族信託契約を締結し、自宅と収益不動産の管理等をA様(受託者)に託すことで、不動産の修繕、管理、契約の更新などをA様が行い、信託した収益不動産の収入についても、A様が信託口座で管理できるというものです。
施設入所後、しばらくしてお母様が意思能力を喪失してしまいました。
家族信託契約を締結していたことから、不動産の管理やお母様の生活費の支弁に影響は出なかったとのことです。
家族信託契約を締結していなければ、不動産の修繕、契約の更新、その不動産から生じる収入を使用することが困難であったと考えられます。
日本経営ウィル税理士法人の事例より

基記事:基記事:家族信託で認知症対策!認知症発症後でも安心できる家族信託という選択/日本経営ウィル税理士法人

関連記事:認知症対策?家族信託のしくみと活用法

アニメで分かる家族信託
ayakoのTAX情報ch / 日本経営ウィル税理士法人

是非、この機会に家族信託の活用を検討してみては如何でしょうか。

日本経営ウィル税理士法人にお問合せ頂くか、AUUにご相談の上、担当者をお繋ぎさせて頂く事も可能です。

記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

日本経営ウィル税理士法人