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資本金1億円以下のオーナー必見!設備投資で100%償却or10%(7%)税額控除の中小企業経営強化税制とは?

中小企業経営強化税制は、

中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得した場合に、100%即時償却または取得価額の10%(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除選択適用できる制度です。 ​

この制度の適用期限は、2025年3月31日までとされていましたが、令和7年度税制改正大綱により、デジタル化設備(C類型)を除き、適用期限が2年間延長され、2027年3月31日までとなりました。 ​

また、今回の改正では、以下のような見直しが行われています。​

生産性向上設備(A類型):​生産性向上の指標が見直され、具体的な指標として、単位時間当たり生産量、歩留まり率、投入コスト削減率のいずれかが採用されることとなりました。 ​

収益力強化設備(B類型):​投資計画における年平均の投資利益率の見込みが、従来の5%以上から7%以上に引き上げられました。さらに、売上高100億円超を目指す中小企業に対しては、建物も税制の対象設備となる拡充措置が講じられました。 ​

デジタル化設備(C類型):​この類型は2025年3月31日をもって税制の対象外となりました。

注1) 建物地域未来投資促進税制で償却または税額控除が可能。また、中小企業経営強化税制との併用も可能
例えば 、
中小企業経営強化税制の活用:機械装置、測定工具・検査工具、器具・備品、建物付属設備、ソフトウェア等
地域未来投資促進税制の活用:建物等
※ 申請には定められた要件を満たす必用があります。

注2)中小企業経営強化税制は、「納品前」までに承認を完了させる必要があります。

中小企業経営強化税制とは?

✓ 設備投資で100%償却か10%(または7%)の税額控除

中小企業経営強化税制は、中小企業が設備投資を行うことで、経営強化や生産性向上を促進する制度です。
中小企業が、中小企業等経営強化法の認定を受け、経営力向上計画に基づいた新たな設備を取得し、指定された事業において中小企業経営強化税制を活用することで、100%償却か取得価格の10%(または7%)の税額控除の優遇措置を受けられる制度です。

A類型:生産性向上設備
生産性が旧モデルより1%以上向上
生産性向上の指標が見直され、具体的な指標として、単位時間当たり生産量、歩留まり率、投入コスト削減率のいずれかを採用

B類型:収益力強化設備
投資利益率7%以上の投資計画の設備
※5% → 7%以上に引き上げられました。
さらに、売上高100億円超を目指す中小企業に対しては、建物も税制の対象設備となる拡充措置

C類型:デジタル化設備(2025年3月31日まで!)
遠隔操作、可視化、自動制御化の設備

D類型:経営資源集約化設備
修正ROA等が一定以上向上する計画の設備

4種類の支援措置の特徴とは?

✓ A類型:生産性向上設備

・機械装置(取得価格160万円以上/10年以内)
・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
・器具及び備品(30万円以上/6年以内)
・建物付属設備(60万円以上/14年以内)
・ソフトウェア(70万円以上/5年以内)
※ 除く建物
1、一定期間内に販売されたモデルであること(最新モデルである必要はない)
2、経営力の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が、旧モデルと比較して年間平均1%以上向上している設備であること
上記を満たし、工業会などから取得した証明書で示す必要があります。

✓ B類型:収益力強化設備

・機械装置(160万円以上)
・測定工具及び検査工具(30万円以上)
・器具及び備品(30万円以上)
・建物付属設備(60万円以上)
・ソフトウェア(70万円以上)
投資利益率が年間平均7%以上となること。
経済産業大臣(経済産業局)の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること。
上記を満たし、経済産業省から確認書を取得して証明する必要があります。

✓ C類型:デジタル化設備 (2025年3月31日で終了)
この類型は2025年3月31日をもって税制の対象外となりました。

✓ D類型:経営資源集約化設備

M&Aにより他法人の株式を取得した際の修正ROAまたは有形固定資産回転率が一定以上上昇する設備です。例えば「自社と取得後の技術を組み合わせた新製品を製造する設備投資」や「原材料の仕入れ・製品販売に係る共通システムの導入」などが対象となります。

✓ 対象となる企業について

対象となる企業は、資本金(出資金含む)が1億円以下の法人、または、常時使用する従業員数が1,000人以下であることなど、申請には中小企業等経営強化法の認定を受けた経営向上計画が必要です。

✓ 優遇措置の内容について

条件を満たした設備は、必要書類を揃えて申請し、中小企業等経営強化法の認定を受け、経営力向上計画が認定された後、税金の申請をすると、法人税について、下記の優遇措置を選択することができます。

① 100%即時償却
設備投資額の100%を、設備を取得した年度の経費として計上することが可能です。
② 税額控除
取得価格の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)を、税額の対象から控除が可能です。

✓ 手続きについて

類型ごとに手続きは異なりますが、いずれにせよ、証明書や事前確認書を受けた上で、経営計画を策定し担当省庁の認定を受けた上で、設備投資を行う必要があります。
こういった事前の手続きに時間がかかる可能性がありますので、早急にご検討の上、まずはご相談ください。

A類型
① 証明書の発行
② 経営力向上計画の申請
③ 設備を取得
④ 税務申告

B類型・D類型
① 事前確認
② 経済産業局による認定
③ 経営力向上計画の申請
④ 設備を取得
⑤ 税務申告

✓ 期限は2027年3月31日まで!

経営計画を作成した上で、事前の審査や認可が必要です。
設備投資の2か月前までにはご相談ください。
類型ごとに細かい手続きは異なりますが、いずれにせよ、証明書や事前確認書を取得し、経営計画を策定し担当省庁の認定を受けた上で、設備投資を行う必要があります。
こういった事前の手続きには時間を要する可能性がありますので、早急にご検討の上、まずはお気軽にご相談ください。

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