教育資金の一括贈与とは?
「直系尊属からの教育資金の一括贈与にかかる贈与税非課税制度」のことで、30歳未満の子供や孫に対し、直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母)が教育資金を一括で贈与する際に、受贈者1人に対し、1,500万円まで(塾など学校以外の場合は500万円まで)ならば非課税とする制度です。高齢者世代の資産を、資産を持たない若年層に移すことを促進する制度です。
教育資金一括贈与の問題点と注意点
本来、学費が必要な孫への教育資金援助を目的とした制度でしたが、富裕層の高齢者から孫への資金移転という側面での制度利用が普及してしまいました。
また、受贈者は教育資金に使用した領収書などを金融機関に提出する必要があり、教育資金として認められる範囲の事項には、教育資金の一括贈与制度を利用しなくても、そもそも非課税であるケースもあります。また、1500万円までの一括贈与を利用しても、教育資金として認められないなど、受贈者が30歳になった時点で使わなかった残額があった場合には、その残額が贈与者から受贈者に贈与されたものとして贈与税が課せられます。
教育資金一括贈与の税制改正とは?
2019年4月1日以降に教育資金一括贈与の制度を利用する場合、主に下記の制限が加わりました。
受贈者の所得制限
2019年3月末までは受贈者の所得は問われませんでしたが、2019年4月1日以降は所得制限が条件に加わります。
贈与者が金融機関へ教育資金の信託を行う年の、前年の受贈者の所得金額が1,000万円を超える場合には、教育資一括贈与の非課税制度が使えなくなりました。
教育資金の範囲制限
改正前は、スポーツや文化芸術活動など、学校以外の教育費として500万円までの贈与が非課税となっていました。
改正後も、学校以外の教育資金一括贈与の非課税枠は500万円ですが、23歳以上の受贈者が非課税で受け取ることができるのは、教育訓練給付金の支給対象となるものに限定されることとなります。
つまり、23歳以上の場合、留学先への渡航費や楽器・スポーツ等の習い事は支給対象外となります。この制限は2019年7月1日以降に支払われる教育資金から適用となります。
結婚・子育ての資金一括贈与との併用が可能
「直系尊属からの結婚・子育て資金の一括贈与にかかる贈与税非課税制度」とは、父母や祖父母から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合に、贈与金額1000万円まで贈与税を非課税とする制度です。
この制度についても、受贈者は領収書の提出や「結婚・子育て資金非課税申告書」を金融機関経由で所轄税務署長にマイナンバーの記載と共に提出する必要がありますが、教育資金一括贈与との併用が可能です。