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相続対策に影響する「配偶者居住権」とは?

配偶者居住権とは?

令和2年4月1日に施行された相続税法改正は40年ぶりの改正となりました。

配偶者居住権とは、「配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする権利」(法務省より)と記されています。

つまり、今までは相続発生時に、自宅も相続財産に加算されるため、相続税の支払い時に住み慣れた自宅を売却せざるを得ないケースもありましたが、今回の配偶者居住権の施行により、被相続人の自宅はその配偶者に無償使用の権限を認める権利となるため、自宅を出る必要がなく、相続後の預貯金などの生活資金を確保しやすくなるメリットがあります。

配偶者居住権の特徴

配偶者居住権は、配偶者の代に限る権利となります。配偶者の相続発生により権利は消滅するため、子供が配偶者居住権を引き継ぐことはありません。

つまり、配偶者居住権には相続税が発生しない事となります。

被相続人の相続発生時に、配偶者は配偶者居住権を、子供は自宅土地所有権を取得します。そして、その配偶者の相続発生時に、自宅の所有権を保有していた子供は、配偶者所有権が消滅する事で、完全な所有権を持つことになり、自宅に関しては相続税を追加で負担する必要がなくなります。

つまり、配偶者居住権の分だけ相続税評価額が圧縮されるため、子供への相続対策の一環として活用する事も可能となる特徴があります。

配偶者居住権の設定方法

配偶者居住権の設定には大きく2つの方法があります。

1、遺言書
被相続人が遺言により、配偶者に遺贈として取得させる方法

2、遺産分割協議
遺産分割協議で決め、配偶者居住権の登記を済ませる方法

配偶者居住権の注意点

配偶者居住権の設定期間中は譲渡や売却ができません。
そのため、担保価値も下落する為、資金の借入も難しくなります。
ただし、所有者である子供の了解を得ることで、賃貸用住宅として家賃を得ることは可能です。
また、設定期間中であっても、所有者との合意により、配偶者居住権を消滅させることが可能です。
しかし、配偶者居住権には価値があるため、所有者である子供が、配偶者居住権に相当する価値を無償で得て、完全な所有者となった場合、贈与とみなされ、みなし贈与税が課税される可能性があります。

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