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病院の事業・財産承継に備える、新認定医療法人制度とは?

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令和5年度税制改正により、令和5年9月30日が期限であった認定医療法人制度(医業継続に係わる相続税及び贈与税の納税猶予制度)は、その適用期限が令和8年12月31日まで延長されました。
また、認定を受けてから移行を完了するまでの期限3年から5年に緩和されることとなりました。

医療法人経営の継続・承継を考えたとき、その法人形態や出資金対策は、極めて重要なテーマです。
平成29年10月から令和2年9月の3年間に認定された「新認定医療法人制度」(令和5年9月までの更に3年間、制度延長される予定)は、これまで解決策を見いだせなかった医療法人にも活用の可能性を大きく広げる制度となっています。この機会に、どのような選択肢があり、どの選択肢であれば、医療法人にとってスムーズな承継が実現できるかを検討してみてはいかがでしょうか。

下記のような課題をお持ちの病院をご支援させて頂く事が可能です。
ご相談は無料ですのでお気軽にお問合せ下さい。

□ “新認定医療法人”とはどのような法人であるのか。選択したらどのようになるのか知りたい。
□ 将来の事業承継について、明確なプランが定め切れていない。
□ 特定医療法人や社会医療法人に移行することで、どれくらいメリットがあるか知りたい。
□ 個人病院だが、子供への事業承継はどのようなステップで行うとよいのか知りたい。
□ 信頼できる相手が見つかれば、M&Aという選択肢もあり得ると思う。

ご提案の流れ

→ 医療法人の出資金評価額を算定(無料)
→ オーナー様の相続額の概算を算定
→ 効果的な承継プランのご提案

無料簡易診断の必要書類

□ 法人決算書 3期分 ・法人税、地方税申告書・医療法人に係る所得金額の計算書・決算書・内訳明細書・減価償却明細書・法人事業概況説明書
□ 社員、役員、出資者 及び出資額の一覧表
□ 法人定款
□ 法人全体の従業員概算人数
□ 固定資産税課税明細書 直近分 ・不動産の明細が記載されているページ
※資料提供可能範囲内で診断も可能ですので、まずはお気軽にお問合せください。

新認定医療法人制度とは?

「オーナーシップを維持したままでも、贈与税が課されない制度」

出資持分のある医療法人には出資金の払戻請求などのリスクや、医療法人の非営利性の確保という観点から、2007年4月1日以降、出資持分のある医療法人は設立できなくなりました。

既存の出資持ち分のある医療法人についても、持分のない医療法人への移行が推奨され、移行促進のために認定医療法人制度なども創設されました。しかし、贈与税の非課税基準をクリアしようと思うと、実際には非同族経営に移行しなければならない等、ハードルは高く、移行は進みませんでした。

そこで、従来の認定医療法人制度の要件が大きく見直され、2017年10月より新認定医療法人制度がスタートしています。
新認定医療法人制度とは、持分のない医療法人に移行するにあたり、いわゆるオーナーシップを維持したままであっても、医療法人に対して贈与税を課税しない制度です。
新認定医療法人制度によって、多くの医療法人において事業承継に関する悩みが大きく解決できると期待されています。

通常、医療法人の出資持分を相続・贈与すると、後継者には多額の相続税・贈与税が課されることがあります。
この出資持分を放棄する場合もありますが、単純に持分を放棄すると、医療法人に対して贈与税が課税されます。この際、贈与税が課税されないための非課税基準がありますが、「親族等関係者が役員等の場合、持分総数の3分の1以下」などハードルが高く、この要件を満たすかどうかは税務署による個別判断とされています。

しかし、新認定医療法人として認定を受けた場合には、持分を放棄しても贈与税が課されません。新認定医療法人として認定するのは、厚生労働省になります。更には、役員親族要件などもないため、オーナーシップを維持することが可能となります。但し、厚生労働省より認定を受けるには下記の8要件があり、適正な運営をしていることが求められます。

新認定医療法人制度のポイント

・関係者への特別な利益供与の禁止
・役員親族要件なし(オーナーシップ維持が可能)
・モニタリング(移行後6年間、運営の状況について報告義務)
・みなし贈与税は課税されない

運営の8要件とは

1,法人関係者への特別な利益供与の禁止
社員、理事、監事、使用人その他の当該医療法人の関係者に対し特別の利益を与えない事

2,理事・監事の報酬基準
理事及び監事に対する報酬等について、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、医療法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めている事

3,株式会社等への特別な利益供与の禁止
株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わない事

4,遊休財産額は事業費用の額を超えない
遊休財産額は、直近に終了した会計年度の事業に係る費用の額を超えない事

5,法令違反等の禁止
法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部若しくは一部を隠蔽し、又は仮装して記録若しくは記載をしている事実その他公益に反する事実がない事

6,事業状況①
社会保険診療等(介護、助産、予防接種含む)にかかる収入金額が全収入金額の80%を超える事

7,事業状況②
自費患者に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準による事

8,事業状況③
医業収入が医業費用の150%以内である事

当事者にとって、ベストと言える手段であるかどうかがポイント

医療法人の事業承継においては、現在の出資者だけでなく、後継者やご親族がそれぞれ当事者となります。まず、どなたが当事者となるのかを明確にし、それぞれの方にとってベストと言える解決方法であるかどうかが、ポイントとなります。

お気軽に、日本経営ウィル税理士法人にお問合せ頂くか、AUUにご相談の上、担当者をお繋ぎさせて頂く事も可能です。

記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

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