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知っていますか? 法人損害保険の損金計上

突然の事故や他人への損害に備えて、法人契約で損害保険に加入している会社は少なくありません。
法人損害保険の経理処理は、保険金受取人によって変化する事をご存知でしょうか?
受取人は、従業員・役員またはその遺族か、法人の2種類になります。法人契約の損害保険でも労災の入院・治療費、海外出張中の事故等の対策については従業員・役員またはその遺族が受取人となることが可能です。

「福利厚生費」と認められると、保険料は期間の経過に応じて損金算入可能

ケース1

契約者:法人

受取人:役員・従業員・その遺族

被保険者が全従業員の場合限り、福利厚生費として認められます。

※保険会社から受け取った保険金は、被保険者である従業員や役員に課税されず、また保険金を役員・従業員・遺族が受け取る場合に法人が経理処理を行う必要はありません。

ケース2

契約者:法人

受取人:法人

被保険者が全従業員である場合、福利厚生費として認められます。福利厚生費として認められるのは、社員旅行、忘年会、新年会等の社内行事、通勤費、社宅、健康診断費用、慶弔見舞金などになります。

※従業員が死亡し、保険金を法人が受け取ると、全額が益金に参入されます。受け取り後に保険金全額を死亡した従業員の遺族に支払った場合は、法人が受け取った死亡保険金全額が損金算入されます。

積立型法人損害保険について

積立型法人損害保険とは、満期になると満期保険金を受取れるタイプの保険です。

積立型法人損害保険では支払保険料の積立部分が満期や解約時まで資産計上されます。その後満期を迎えると満期返戻金と契約者配当金の全額が益金に参入され、一方で、資産計上されていた積立保険金の累計額が損金算入されます。

保険料がどの割合で損金算入されるのかは保険の種類によって異なります。1/2、1/3、1/4や全額損金算入できるものもあるようです。全額損金算入できる保険としては、定期保険、医療保険、自動車保険などがあります。また、損金算入されるには保険会社に保険料が着金することが重要なため、日程上の把握も大切です。

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