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TAX 経営

設備投資を検討するなら、生産性向上設備投資促進税制を

生産性向上設備投資促進税制とは

企業が設備投資をする際に、優遇措置を設けるための税制です。

国が設備投資を促進する背景には、産業を発展させるためだけでなく、資金を循環させることで、内需の拡大を狙う政策でもあります。

この政策が新設されたのは2014年1月20日の産業競争力強化法で、税制優遇期間は「2014年1月20日から2016年3月31日まで」と「2016年4月1日から2017年3月31日まで」の2つの期間となっていました。

これら期間の違いは優遇される割合で、前者のメリットは「固定資産取得価格の5%、建物および構築物の場合は3%の税額控除、または即時償却」であるのに対して、後者は「固定資産取得価格の4%、建物および構築物の場合は2%の税額控除、または特別償却50」となっていました。

中小企業等向け設備投資を支援する税制を令和2年度末まで延長

平成31年度税制改正にて、中小企業の積極的な設備投資を後押しする観点から、これらの措置の適用期限を令和2年度末まで延長することが発表されました。中小企業経営強化税制も、対象設備を明確化するといった強化措置を行います。

生産性向上設備投資促進税制の条件

青色申告をしている法人または個人であることが条件です。設備投資であれば何でもよいわけではありません。生産性向上に貢献できる設備であることが求められます。内需の拡大を目指すという観点から、「国内に導入する設備」や「中古設備でない」といった条件を満たす必要もあります。

資本金1億円以下の中小企業者等で、一定の設備投資を行った場合に、特別償却(30%)又は税額控除(7%)の選択適用を認める措置となります。税額控除については個人事業主及び資本金3000万円以下の中小企業のみの適用となります。対象設備は、1台160万円以上の機械・装置や複数合計70万円以上のソフトウェア、1台120万円以上、1台30万円以上かつ複数合計120万円以上の測定工具・検査工具などです。

商業・サービス業・農林水産業活性化税制は、商業・サービス業を営む中小企業者等が経営改善指導等に基づき、建物附属設備(1台60万円以上)又は器具・備品(1台30万円以上)を取得した場合に、特別償却(30%)又は税額控除(7%)を認める措置となっており、税額控除は個人事業主及び資本金3000万円以下の中小企業のみの適用となります。今回の改正では、認定経営革新等支援機関等による確認事項が追加されています。

対象設備は性能や目的によってA類型とB類型を選択できる

A類型「先端設備」に認定される条件は、「最新モデルである」「年間で1%以上の生産性向上を見込めるもの」の2つです。工業会などの確認を得る必要があります。

B類型「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」の条件とは「投資利益率が年間で15%以上(中小企業は5%以上)である」となっています。経済産業局の確認を得る必要があります。

生産性向上設備投資促進税制のメリット

生産性向上設備投資促進税制は、減価償却や税額控除を有効に利用できるという点にメリットがあります。 通常、設備投資を行った場合には固定資産の法定償却年数に従って徐々に経費化する必要がありますが、この制度を利用すれば即時償却が可能となります。