AUUに"得意"を登録しましょう!
TAX 経営

自社株評価を下げる?株特外しのメリットとは

自社株評価を下げる?株特外しのメリットと注意点

未上場の同族企業の場合、事業承継において後継者や資産管理会社へ自社株式を移転することが必要となります。
通常は未上場株式の評価をする場合、会社規模を勘案し、類似業種比準価格など基に株価の評価を行います。

しかし、資産管理会社は資産のほとんどが自社株となるため、「株式等保有特定会社」に該当し、自社株式の評価を純資産価格による評価を用いることとなり株価が高くなってしまいます。

「株式等保有特定会社」とは?

株式等保有特定会社とは、会社が保有する自社株式(等に係る相続税評価の合計)が総資産(に関わる相続税評価の合計)の50%以上を占める会社のことをいいます。
株式等保有特定会社は、原則として純資産価格によって評価を行います。
ただし、一部について類似業種比準価格の適用も受けられる「S1+S2方式」※1も選択できるようになっています。
※1「S1+S2方式」とは、会社の保有している資産を「S2=会社が保有している株式等の価格」と「S1=その他の部分の価格」に分けて株価の評価を行う方式です。

「株特外し」とは?

そこで、「株式等保有特定会社」に該当する場合、「株特外し」=株式等保有特定会社から如何にして外れるか?を検討します。

この方法として、収益不動産の購入や、事業買収(M&A)、上場有価証券・債券・投資信託等の購入により、資産管理会社の資産構成を変え、株式保有割合を50%未満となるようにします。

しかし、財産評価基本通達189には「合理的な理由がなく、意図的に株式保有割合を操作することは認められない」旨の記載もあり、税務調査などで否認された場合のリスクも大きいことには注意が必要です。

また、株特外しに注視し、収益不動産やM&A、投資有価証券による損失を被り、本末転倒にならぬよう、専門家と共に検討されることをお勧めします。

記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。