近年、家族信託による相続対策がメディアなどでも放送され、注目されています。
家族信託は、目的のために家族に財産を信託するしくみです。相続対策で家族信託を活用すると、対象となる財産を自由に定めることができ、孫の代にわたる資産承継まで設計できるなど、他の相続対策では不可能だった対策ができるようになります。
家族信託のしくみとは?
信託とは、財産を所有する委託者が受託者に財産の所有権を信託し、受託者は受益者のために、財産の管理や処分を行います。信託は、信託銀行や信託会社が営業として行う「商事信託」とそれ以外の「民事信託」に分かれ、民事信託の中でも家族を受託者にする信託を家族信託と呼びます。
委託者、受託者、受益者それぞれの役割とは?
委託者…財産を受託者に引き渡して信託を設定します。受託者に信託財産の管理・処分の指示もできます。
受託者…委託者から財産を引き受け、信託の目的に従って信託財産を管理・処分することができます。
受益者…信託財産を管理・処分したことで得られる利益を受け取ります。
同一人物が委託者と受益者を兼ねることもできます。
必要に応じて「指図人」を置くこともあります。委託者に代わり受託者に信託財産の管理・処分の指示をします。
家族信託以外の相続対策の問題点
・信託銀行などに委託する商事信託は安全かつ確実に実行されますが、受託者に対する報酬が必要になります。
・生前贈与は主に高額な贈与税が問題になります。贈与税は基礎控除額が110万円と低く、相続税に比べて税率が高い特徴があります。贈与税が非課税になる特例もありますが、住宅購入や教育資金、結婚・育児に限定されているため、すべての場合に適用できるものではありません。また、贈与税の非課税制度を利用して資産を孫に贈与したものの、あとから介護費用が必要になってお金に困る(贈与すると戻せない)ケースもあります。
・生命保険の死亡保険金は、特定の人に財産を渡したい場合に有効な方法です。ただし、生命保険に加入するには、被保険者が健康である必要や、受取人は2親等以内の親族とされています。2親等とは、孫、祖父母、兄弟姉妹まで(義理も含む)で、限定されています。
・遺言書を書く人も増加していますが、遺言で指定できるのは自身が死亡したときの相続までで、その次の代の相続について指定することはできません。
・成年後見制度は、認知症などで判断能力が衰えた人の法律行為を代理で行うための制度です。判断能力が衰えた本人の財産を減らさないことが目的とされているため、相続対策や税金対策の為であっても、財産の売買は原則できなくなっています。介護施設に入居するために自宅を処分することも難しくなります。
このように、従来の制度には様々な制約があり、財産管理や相続のニーズに応えることが難しいのが現状です。
家族信託を活用すれば、思いどおりの財産管理や相続を実現することが可能となりますが、対応可能な金融機関がまだまだ限定的である事も、問題点として挙げられます。
家族信託は、計画を立て、公正証書や登記を作成するなど、一定の手続きが必要です。
専門科に相談し、検討してみてはいかがでしょうか。
記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・関節的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。