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医療法人必見!MS法人でも納税猶予制度の適用が可能

MS法人でも特例事業承継税制(納税猶予制度)の適用が可能

出資持分がある医療法人の認定医療法人制度については、既にその内容も周知されており、適用をご検討されている医療法人も多いのではないでしょうか。
また、一定の要件を満たす、事業会社の株式等の相続・贈与税の納税が猶予される「特例事業承継税制(納税猶予制度)」も、事業会社では広く適用されています。
しかしながら、医療法人のグループ会社であるMS法人については、この「特例事業承継税制」の適用があまり検討されていないのが実情です。
そこで、今回は医療法人グループ内のMS法人での制度適用についてご説明させて頂きます。

下記のような課題をお持ちの病院をご支援させて頂く事が可能です。
ご相談は無料ですのでお気軽にお問合せ下さい。

□ 医療法人とは別にMS法人がグループ内に存立している。
□ MS法人でも事業を行っていて、継続して利益が発生している。
□ 医療法人の出資金対策は進んでいるが、MS法人の承継対策はこれから検討する予定。
□ MS法人の純資産額が多額であるため、将来相続税が多額に発生する可能性がある。
□ 制度の内容をもっとくわしく知りたい。

ご提案の流れ

→ 将来のご負担を含めたトータルでの承継プランをご提示します。
→ MS法人の株価計算と納税額を算定します。
→ 納税猶予制度のメリット・デメリットをお示しします。
→ 効果的な承継対策をご提案します。

無料簡易診断の必要書類

□ 法人決算書 3期分 ・法人税、地方税申告書・決算書・内訳明細書・減価償却明細書・法人事業概況説明書
□ 法人定款
□ 履歴事項全部証明書(弊社で取得することも可能です)
□ 法人全体の従業員概算人数
□ 固定資産税課税明細書 直近分 ・不動産の明細が記載されているページ
※資料提供可能範囲内で診断も可能ですので、まずは担当者にお気軽にお尋ねください。

特例事業承継税制(納税猶予制度)とは?
上記URLをご参照下さい。

MS法人とは?

MS法人とは、医療機関が取組む業務以外の、病院運営に関わる事業を行う法人をいいます。
法人形態としては株式会社や合同会社などが一般的です。
業務内容の一例として、保険請求業務、会計業務、医薬品や医療機器、器具の仕入や管理、販売業務、人材派遣などが挙げられます。
これらの業務を病院から受注し、業務委託を受ける扱いとなります。
MS法人への外注費や業務委託料等は、病医院にとっては経費、MS法人にとっては収入となります。

お気軽に、日本経営ウィル税理士法人にお問合せ頂くか、AUUにご相談の上、担当者をお繋ぎさせて頂く事も可能です。

記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

日本経営ウィル税理士法人