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会社に貸付しているオーナー必見!保険を使った相続対策!?

会社に貸付しているオーナー必見!保険を使った相続対策!?

会社の運転資金が乏しい、または法人と個人の資金区別を明確化しておらず、社長の個人資産を会社に貸し付けているといった話をよく聞きます。
そういった貸付金は役員借入金としてB/Sの固定負債(1年以内に返済期限がない場合)に分類されます。

個人資金の法人への貸し付けは注意が必要

注意点1 社長の相続

社長からみた貸付=債権
会社からみた借入=債務
社長の相続が発生した場合、相続人に対し、貸付金が相続評価額に組み込まれることになります。
つまり、「貸付金」という実態のない財産を相続することになるわけです。
貸付金の額によっては、高額な相続税が発生し、納税資金が不足してしまうケースも多いようです。

注意点2 事業承継

貸付金は可分債権(分割可能な債権)といわれ、遺言などにない場合、各相続人に分割されます。
例えば、後継者の長男以外に、次男、三男がいた場合、貸付金が1億2000万円とすると、3人に4000万円ずつ分割されることになります。
そのため、長男が後継者になると仮定した場合、長男以外の2人の兄弟にも4000万円×2人分の返還請求リスクを会社側は負うことになります。これは、法人の資金繰り悪化リスクになると考えられます。

これらの問題を解決する選択肢の1つとして、事業保険(定期保険)の活用が挙げられます。

保険商品例:定期保険(無解約返戻金)90歳満了(掛捨て・全額損金算入)※商品によって条件・名称は異なります。
契約者:法人、被保険者:社長、受取人:法人

こういった保険に加入することで、相続発生時に保険金が支払われ「役員借入金の返済」に充てることができます。

解約返戻金はありませんが、保険料は安く、長期間の保障があるため、必要経費として考えるオーナーも多いようです。

会社に貸付金のあるオーナーは、専門家に相談してみては如何でしょうか。

記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。