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相続

生前に考える 遺言信託の活用法

遺言信託とは

遺言を書く際、遺言執行者として信託銀行を指定しておき、相続発生時に遺言執行者として信託銀行が遺言に記載されている通りに財産の分割に関する手続きなどを行うことを指します。

昨今、民事信託や家族信託といった制度の認知度も高まっていますが、「遺言信託」は信託銀行等の商品名として使われることが多いようです。

信託銀行とは?

信託銀行は銀行業と信託業の両方を営んでいる株式会社のことを指します。

信託業とは、貸付信託や金銭信託、土地信託などの資産を託されて運用することで、法人や資産家などを主な顧客としています。長期に渡り資金を調達・運用する金融機関として機能しています。

遺言信託の流れとは?

事前相談 を実施し、遺言書(公正証書)を作成し、遺言書を信託銀行が保管します。その後、 定期的に照会し、見直しなどを行います。

遺言者の相続が発生した際、相続人より信託銀行へ連絡し、遺言執行者(信託銀行)が 財産目録を作成します。その後、遺言の執行(遺産分割や名義変更の手続き)にて 完了となります。

遺言信託のメリット・デメリットとは?

遺言信託のメリット

子どもがいない場合でも安心して亡くなったあとの手続きを一任できる。

遺言の作成や保管などに関するサービスが受けられる。

遺言作成における事前相談ができる。

土地の有効活用や資産の組み換えなどのアドバイスを受けることができる。

金融機関(法人格の信託銀行)であるため将来的な安心感がある。

定期的な見直しができる。

相続が発生した際に、財産の分割や引渡し、名義変更などの手続きを代行してもらえる。

遺言信託のデメリット・注意点

信託銀行は遺言執行者として財産に関わることのみで、子の認知や相続人の排除などの事項については行えない。

遺産分割における争族が起きている場合や紛争になりうる場合には信託銀行は遺言執行者とはなれない。

相続税の申告など、税務に関することは別途、税理士に依頼する必要がある。

遺言執行報酬は、遺産の額から算定されるため、資産が多い場合には遺言執行報酬が多額になる可能性がある。

遺言の保管料が毎年かかる。

遺言信託の相続税申告について

遺言信託の場合でも、相続税の申告は通常通り行う必要があります。

遺言の執行は信託銀行等が代理人となって進めますが、相続税の申告は税理士などが行うこととなります。