【雇用調整助成金の申請について】
今回の新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主について、従業員の解雇を行わずに休業で対応する場合、中小企業であれば休業手当の90%が助成されます。
この助成金の特徴として、休業計画の届出書が「事後」の提出でも可能であることです。
通常、助成金の申請などは社労士の業務範囲となりますが、商工会議所の経営相談窓口でも助成金申請の相談が可能とのことです。
【休業手当について】
コロナウイルス関連の休業手当の法律上の取り扱いについて簡単に説明しますと、従業員自身がコロナウイルスに罹患して出社できない場合には休業手当の支払いは不要です。
他方で、近親者にコロナの感染者が出たという段階でまだ本人の感染が確認出来ていない場合に休業させるケースや、会社として感染拡大防止のために事業場を閉鎖する場合などには休業手当の支払いが必要になります。
ちなみに、現在検討されている緊急事態宣言が発令された場合には、行政解釈としては、休業手当の支払いは不要となるようです。
もちろん、これは法律上の最低限の話で、会社として従業員のために、有給休暇の消化で対応したり、欠勤しても給与の全部または一部を支払うことは当然許容されています。
他にも、コロナウイルス関係で、従業員を休業させたい、在宅勤務させたい、従業員対応の関係でわからないことがあれば何かお力になれることがあるかもしれません。
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