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分かりやすい!事業再構築補助金「3次」公募要項の概要

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事業再構築補助金「3次」公募要項の概要を行政書士の佐々木 麻理子 先生にまとめて頂きました。

「3次」募集となり、これまでの募集との変更点をまとめさせて頂きます。

変更点 ①
【補助金額と申請枠】

3次募集となり枠が増え、補助金額も細分化されました。
これまでは、大きく分けて、
「通常枠」
「特別枠(飲食店、宿泊業など)」
「V字回復、卒業枠(大企業向け)」

の3つでしたが、今回は新たに「最低賃金枠」が創設されました。

3次募集からは、主に以下のようになります。

【通常枠】
✔️ 補助金額
従業員数20人以下:100万円〜4,000 万円
従業員数21〜50人:100万円〜6,000万円
従業員数51人以上:100万円〜8,000万円
✔️ 補助率
中小企業 2/3(6,000万円を超える部分は1/2)
中堅企業 1/2(4,000万円を超える部分は1/3)

【緊急事態宣言特別枠】
✔️ 補助金額
従業員数5人以下:100 万円〜500 万円
従業員数6〜20人:100 万円〜1,000万円
従業員数21人以上:100万円〜1,500万円
✔️ 補助率
中小企業 4/3
中堅企業 2/3

【最低賃金枠】New!!!
✔️補助金額
従業員数5人以下:100 万円〜500 万円
従業員数6〜20人:100 万円〜1,000万円
従業員数21人以上:100万円〜1,500万円
✔️補助率
中小企業 3/4
中堅企業 2/3

※この他に「大規模賃金引上枠」「卒業枠」「グローバルV字回復枠」もありますが、こちらは大企業向けとなりますので割愛させて頂きます。詳細は公募要領をご確認ください。。

変更点 ②
【補助対象要件】

これまでは申請を検討したものの、要件に当てはまらず申請できなかったケースがありましたが、今回から売上減少要件が緩和されています。

「2021年10月以降の任意の3ヶ月の売上 vs 2019年~2020年3月までの同3ヶ月の売上=10%以上減少」
上記に加えて、
「2020年4月以降の任意の3ヶ月の売上」からの比較も可能となりました。

つまり、
これまでは、 売上減少の比較が2020年10月~だったのに対し、
今回からは、 2020年4月~ の売上減少の比較が可能となった、
ということになります。

※「今回から」のケースでは追加で「10月以降の比較で5%減少」という要件も付いておりますので、詳しくは公募要領や専門家へのご確認をお願い致します。

まとめ
10月以降 10%減少要件のみ
4月以降 10%+10月以降5%減少

となります。

2次募集までは10%要件を満たせず申請できなかったケースがありますが、改めて検討が可能となります。

また、今回は上記とは別で「売上高は増加しているが利益が圧迫されており業況が厳しい」といった事業者のために「付加価値額の減少の要件を満たすこと」で申請可能という条件も追加されました。
付加価値額の計算方法は少し複雑ですが、こちらも詳しくは公募要領または専門家への確認をお願いします。

変更点 ③
【新規性要件】

こちらについても、これまでの公募要領では曖昧な部分もありましたが、既に新規事業に取り組まれている事業者についても今回の改変によりボーダーラインの時期が明確になりました。

つまり、
これまでは、過去に製造等した実績がない
今回からは、コロナ前に製造等した実績がない場合、2020年4月以降の取組であれば対象となります。

既にテイクアウトや通販を導入し、サイトも構築して販売開始をしている事業者が 事業再構築補助金の申請を検討しているケースでもメリットがあります。
上記の場合、今回からは、去年4月以降から始めたのであれば、その事業は事業再構築補助金の対象となり得ます。

※あくまで「事業を始めたのが4月以降」という事であり、サイトの構築などが補助対象になるかは別となります。去年から取り組む事業の更なる拡大という位置付けとなります。

その他、細かい変更点はありますが、大きな個所を共有させて頂きました。
これまで、公募要領に当てはまらず申請を断念した、または新規性を見出すことが困難であった事業者も、これを機に補助金や事業計画に向き合ってみることも選択肢の一つとして検討してみるのは如何でしょうか。

事業再構築補助金の申請を検討しているが、詳しい話を聞いてみたい…などのご要望がありましたらお気軽にご相談ください。専門家をお繋ぎさせて頂きます。

【3次の公募スケジュール】
公募開始:令和3年7月30日(金)
申請受付:令和3年8月下旬開始予定
応募締切:令和3年9月21日(火)18:00
結果発表:令和3年11月中旬~下旬頃

以上

佐々木先生 情報共有を頂き誠にありがとうございます。

タグ:佐々木 麻理子 行政書士(白百合行政書士事務所代表)より情報提供

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