最大3000万円が非課税になる!?住宅取得等資金贈与の特例
住宅取得等資金贈与の特例とは
マイホーム(自分が住む住宅)の購入・新築・増改築のために、親や祖父母(直系尊属)から贈与を受けた場合、贈与額のうち一定額までが非課税になるという制度です。正式には「住宅取得等資金の贈与税の非課税」といいます。
非課税額は、下記表の通りです。
※1契約締結日…住宅を建設するための請負契約を交わした日になります。居住した日とは異なります。
※2一般の住宅…省エネ等住宅以外の住宅のことを指します。
※3省エネ住宅…断熱や冷暖房設備など建物全体の省エネ性、耐震性、そして、バリアフリーなど高齢者に配慮する基準に適合する住宅で、一定の書類で証明されたものとなます。
出典:国税庁No.4508 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
消費税10%時の2020年3月31日までの期間では、非課税限度額が大幅に拡大
非課税限度額は、消費税率(8%、10%)によって大きく変わっています。これは消費税増税後に住宅購入者が急減しないための、増税対策になっています。
2019年4月1日~2020年3月31日の期間で、消費税10%適用の場合は非課税限度額が2,500万円(一般住宅)と限度額が大きく上がります。住宅購入で親や祖父母などから贈与を受ける場合、この期間がチャンスといえます。
また、贈与を受けて住宅を取得した翌年の2月1日から3月15日までに税務署へ「贈与税の申告書」を提出する必要があります。
住宅取得等資金贈与の特例の主な条件とは
受贈者(もらう側)の7つの条件
1 贈与者の直系尊属(子や孫)であること
2 一度も住宅取得資金贈与の非課税制度を利用したことがないこと
3 贈与を受けた年の、受贈者の合計所得が2000万円以下であること
4 贈与を受けた年の1月1日時点で、20歳以上であること
5 配偶者、親族など、特別な関係のある人から住宅を取得(購入)していないこと
6 贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、贈与金の全額を充てて住宅を購入し、居住しているか、同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であること
7 贈与を受けた時に受贈者が日本国内に住所を有していること
受贈者が住む住宅の条件
住宅取得等資金贈与の非課税制度の適用を受けるには、住む住宅にも条件があります。
購入した戸建てやマンションの床面積が、50平米以上であり、240平米以下で、かつその床面積の1/2以上に相当する部分が受贈者自身の居住用(賃貸併用など、他社へ貸す場合はその面積に注意)という条件を満たすことで制度が適用されます。
床面積の条件を満たし、かついずれかの1つを満たすことが条件になります。
1 建築後、使用されていない新築であること
2 中古物件の場合は、20年以内の築年数であること、耐火建築物の場合は、25年以内の築年数であること
3 中古物件の場合は、地震に対する安全性が書類によって証明されていること
4 いずれの条件も満たしていない中古物件の場合は、その物件に耐震改修を行い、安全性が書類によって証明されていること
このように、住宅取得資金贈与の非課税制度を利用する際には、ポイントをおさえておくことが制度を活用する上で大切になります。
その他の注意点とは
贈与額が非課税の範囲でも必ず申告が必要
非課税制度を利用した場合にかかる贈与税を計算した結果、非課税になることがあります。計算した結果、たとえ非課税になったとしても、期限内に申告手続きを済ませることが必要です。
夫婦それぞれで非課税制度を利用できる
夫婦それぞれで、1人ずつ住宅取得資金贈与の非課税制度を利用する方法もあります。その場合、家屋の名義を夫婦共有にする必要があります。家屋の名義を夫婦共有にすることで、たとえば夫の親族から1,000万円、妻の親族から800万円の資金贈与があった際も、それぞれに対して非課税制度を適用することができます。
ただし、非課税制度を1人ずつ利用したいという理由だけで、家屋を共有名義にすると、名義の分割合となり、ローンの支払いなどの判断材料となることがあります。夫婦それぞれが負担できる持ち分割合を把握し、設定するようにします。
ほかの課税制度との併用も可能
住宅取得等資金贈与の非課税制度は、暦年課税(110万円までの非課税枠)や相続時精算課税制度(最大2500万円までの贈与の非課税枠)のどちらかと併用することができます。
例えば、一般住宅で2,000万円の贈与を受けた場合、住宅取得等資金等贈与の非課税限度額の700万円を利用するほか、残りの1,300万円分は、相続時精算課税選択の特例を利用することもできます。