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TAX 土地・建物

2019年度税制改正 住宅ローン控除の延長について

住宅ローン控除とは

住宅ローンを利用して住宅を購入、新築、改築した人のための優遇制度です。

改正前は、20211231日までに居住を開始し、一定の条件を満たした時に、取得などにかかった住宅ローンの年末残高の合計額をもとに計算した金額(住宅ローン残高の1%)が10年間、所得税や住民税から控除されるというものでした。各年の控除限度額は40万円(認定長期優良住宅の場合は50万円)となっています。この所得税控除は201641日以降に住宅を取得した人に適用されます。

消費増税を受け3年間の延長

消費増税を受け、201910月以降に住宅を取得し、2019101日~20201231日の間に居住を開始する人については控除期間が3年間延長されることが決定しました。

この改正で、住宅ローン延長後の11年目~13年目は、下記2つのうち少ない額が控除額となります。

・住宅ローンの年末残高(4,000万円が限度)×1

・住宅取得額の2

控除期間延長の注意点

控除期間延長の恩恵が受けられる対象者は居住の開始時期が限定されています。

また、消費税10%で取得した住宅に限定されています。

増税前に住宅を購入した人や、2019年10月以降に家を購入しても、入居時期が2021年以降になる人は対象外となります。

また、住宅ローン控除される金額については、11年目以降も住宅ローンの年末残高×1%が控除される場合、年末の残高をもとに算出されます。つまり、11年目以降、ローン残高がそれほど残っていない場合は、この控除期間延長時期には控除金額も少なくなり、恩恵をそれほど感じられない可能性もあります。

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