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経営セーフティ共済、ご存知ですか?

経営セーフティ共済とは

正式には「中小企業倒産防止共済制度」を指します。利用者が親しみを持てるよう「経営セーフティ共済」呼ばれており、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

この制度により、仮に取引先が倒産して影響を受けるような場合でも、貸し付けを受けられるため、連鎖倒産を食い止めることが可能となります。

経営セーフティ共済の加入資格

経営セーフティ共済への加入資格は、1年以上継続して業務を行なっている会社、個人の事業主で、業種や資本金又は出資額、従業員数により加入制限があります。

理由は、加入枠から大企業をはずし、中小企業の保護を目的としているためです。

上記の条件に当てはまっていても、経理内容が不明であったり、貸付金の返済や納税を怠っていたりする場合には加入できません。

経営セーフティ共済の掛金

掛金は、月額5,000円~20万円(5,000円単位)で任意に選択可能です。

預金口座振替での払込みで、増額・減額も可能です。将来に支払うべき掛金をあらかじめ一括して支払う前納制度もあります。前納申出書を事前に提出し、前納した場合には、利息相当額として、掛金月額の1,000分の0.9の前納減額金が発生します。

掛金は800万円まで積立が可能です。掛金総額が掛金月額の40倍以上に達している場合には、事前に納付掛止届出書を提出することで掛金の払い止めをすることができます。また、この制度から貸し付けを受けている場合にも、払い込みを停止することができ、停止期間は6か月となります。掛金は税法上、法人の場合は損金、個人事業主の場合は必要経費に算入可能です。

共済金の貸し付けを受けるには

取引先事業者が倒産し、売掛債権等の回収が困難になった場合、共済金の貸し付けが受けられますが、ここでいう「倒産」とは破産、民事再生などの法的整理だけでなく、金融機関による取引停止処分、弁護士等による私的整理、災害による不渡り、政府が指定した特定非常災害による支払不能も含まれます。

貸し付けが受けられる範囲は、取引先事業者の倒産で回収困難となった売掛金債権と前渡し金返還請求権の額と、掛金総額の10倍に相当する額のいずれか少ない額となります。

返済期間は、5,000万円未満が5年、5,000万円~6,500万円未満が6年、6,500万円~8,000万円以下が7年となっています。また、全ての借入に6ケ月間の措置期間があります。

貸付利率は無利子ですが、貸付額の10分の1に相当する額が払い込んだ掛金から控除され、掛金の権利が消滅するので、決して安い金利負担ではないですが、無担保、保証人なしで貸し付けが受けられる点はメリットといえます。

一時貸付金を受けるには

取引先事業者が倒産していなくても、臨時に資金が必要になった場合には、解約手当金の95%まで貸し付けを受けることができます。貸付額は、30万円以上(5万円単位)で、金融情勢に応じた金利負担があります。

解約手当金を受けるには

解約方法は3通りあり、いずれの場合でも、掛金を12か月以上納めている場合に解約手当金を受け取れます。

「任意解約」…共済契約者が任意のタイミングで解約できます。

「みなし解約」…共済契約者の死亡法人の解散等で共済契約の継承が行われない場合に自動的に解約されます。

「機構解約」…掛金の払込が滞った場合や共済契約者の不正行為などで中小機構側から解約されます。

40カ月未満で解約すると一定の減額がなされます。40カ月を経過すると掛金の100%(機構解約の場合は95%)が返還されます。貸付金を受けている場合には、貸付残高分は控除されます。解約手当金は税法上益金あるいは事業所得となります。

相続事業承継

共済契約者に相続、合併、分割、事業の全部の譲渡があった場合、包括承継人や譲受人が経営セーフティ共済の加入資格を満たしていれば、3カ月以内に申し出ることで、共済契約者の地位を承継できます。共済金や一時貸付金などの返済が残っていた場合には返済義務も引き継ぐことになります。

経営セーフティ共済は、危機時に貸し付けが受けられ、掛金が損金・必要経費となるので節税にもなります。解約しても掛金が戻ってくるなどメリットがあります。一方で、貸し付けを受けると掛金の一部がなくなること、掛金納付期間が40カ月未満だと元本割れすること、解約手当金を受け取ると益金となるなどの注意点もあります。

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