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ベンチャー企業投資を促進?!オープンイノベーション促進税制とは?

令和二年度税制改正の大綱に掲載された、オープンイノベーションに関わる措置について確認します。

▷オープンイノベーションに係る措置
令和2年度税制改正の大綱の概要(PDF)※財務省HPより抜粋
・事業会社から一定のベンチャー企業に対する出資について、その 25%相当額の所得控除ができる措置を創設する。その際、一定期間(5年)内に、出資した株式を売却等した場合には、対応する部分の金額を益金に算入する仕組みとする。

近年、中小企業が自社で不足するリソースをベンチャー企業の革新的な技術で補うケースが増加しています。
投資を検討する中小企業にとって、ベンチャー企業とのオープンイノベーションは重要なテーマとなっています。

今回の令和二年度税制大綱で新設された、オープンイノベーション促進税制は、イノベーションの担い手となるスタートアップ企業の成長を支えるための優遇税制です。新たな資金供給を促進し、国内の事業会社やコーポレートベンチャーキャピタル(CVC)から、創業10年未満で未上場のベンチャー企業に対する1億円以上もしくは、中小企業は1,000万円以上の出資について、25%の所得控除が適用されます。

出資企業と出資金額

出資企業は、国内事業会社もしくは国内コーポレートベンチャーキャピタル(事業会社またはその子会社が運営し、持分の過半数以上を所有するファンド等)で、出資金額は1件当たり1億円以上の大規模出資、もしくは中小企業からの1000万円以上の出資金額となります。(海外ベンチャー企業への出資の場合は5億円以上)

オープンイノベーション促進税制のルール

発行株式の取得は対象外で、株主間の株式売買ではなく、ベンチャー企業に新たに資金が供給される必要があります。また、一定の控除条件と5年間の株式保有期間が定められています。

出資を受けるベンチャー企業の条件とは

出資を受けるベンチャー企業は、新規性と成長性の見込める設立10年未満の未上場の企業である事が条件です。出資を行う企業や他のグループ会社の傘下に属していない事も条件です。

出資を行う企業のルール

出資額の25%相当額の所得控除が可能で、5年以内に、出資した株式を譲渡した場合や配当を受け取った場合には、対応する部分の金額を益金に算入する必要があります。
また事業者は、経済産業省に対して1年間の出資案件に関して「各出資が事業会社、ベンチャー企業双方の事業革新に有効であり、制度を濫用するものでないこと」を決算期にまとめて報告する必要があります。(事前認定はなし。)

令和二年度税制改正の大綱より
オープンイノベーションに係る措置の創設

青色申告書を提出する法人で特定事業活動を行うもの(以下「対象法人」という)が、令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に特定株式を取得し、かつ、これをその取得した日を含む事業年度末まで有している場合において、その特定株式の取得価額の25%以下の金額を特別勘定の金額として経理したときは、その事業年度の所得の金額を上限に、その経理した金額の合計額を損金算入できることとする。
この特別勘定の金額は、特定株式の譲渡その他の取崩し事由に該当することとなった場合には、その事由に応じた金額を取り崩して、益金算入する。ただし、その特定株式の取得から5年を経過した場合は、この限りでない。

※この記事は税制大綱の内容であり、国会を通過するまでは正式な確定事項ではありませんのでご留意ください。

記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。