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相続手続きが簡単に!?法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度とは?

平成29年5月29日より、戸籍を簡素化した証明書を無料で発行できる制度が開始しました。
法務局に法定相続人情報を一覧図にした「法定相続情報一覧図」の保管を申し出ることで、以後5年間、無料で法定相続情報一覧図の写し「法定相続情報証明」の交付を受けることが可能な制度です。

制度新設のメリットとは

制度新設以前は、相続が発生した際、預貯金、保険手続き、有価証券の名義変更、不動産登記手続きなどの申請には、法務局ごとに被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本など相続を証明する書類一式を提出する必要がありました。
制度新設以降は、法定相続情報証明1通を提出することにより申請が可能となります。
つまり、上記のように預貯金、保険手続き、有価証券の名義変更、不動産登記などの手続きが発生した場合、各銀行、証券会社、保険会社、管轄内の法務局に「法定相続情報証明」を複数取得して提出すれば、重複した戸籍謄本を入手しなくても登記の申請が可能となります。

法定相続情報証明の発行方法

市役所などで被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本と住民票(除票)の写し、相続人の戸籍謄本、住民票の写しなどの法定相続情報一覧図の保管の申し出のための添付書面を収集する。

法定相続情報一覧図と申出書を作成する。
申出書には、
① 申出人の住所、氏名、連絡先、被相続人との続柄
② 利用目的
③ 交付を求める通数
④ 申し出の年月日
などを記載しなければなりません。

法務局に申し出を行う。
申し出を行う法務局は、被相続人の本籍地又は最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局でなければなりません。
そこに申出書と法定相続情報一覧図、添付書面を提出します。登記官はこれらの書面を確認して間違いがなければ法定相続情報証明を交付します。なお、申し出の際に添付した戸籍謄本などの書面は返却されます。

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