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一時支援金のまとめ

関連記事:一時支援金の概要

【概要】

飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が大きく減少している法人、個人事業者に対して支給される、いわゆる給付金です。

中小企業庁 緊急事態宣言の影響緩和に係る
一時支援金事務事業より

【支援額】

法人:上限60万円
個人:上限30万円

【要件】

飲食店時短協力金の支給対象でないこと
※ 飲食店であっても昼間のみ営業のお店や、協力金の受給予定のない事業者は対象となります。
2019年または、2020年の1、2、3月と、今年の1、2、3月の同じ月の売上を比較して売上が半分(50%)以上下がってること
協力金の支払対象となっている飲食店と取引があることまたは、不要不急の外出・移動の自粛による影響を受けていること
※ 上記に当てはまっていれば、基本的に業種の規定はありません。

【給付対象者】

2019年以前からスタートしている大企業ではない法人等と、フリーランスを含む個人事業主
※2020年開業の場合は新規開業特例が適応されます。

【申請期限

2021年5月31日まで
(延期の可能性も?)

【給付額算定方法】

法人等及び個人青色申告の場合
2019年1月~3月もしくは、2020年1月~3月の合計売上 - 2021年の一番売上が下がった月の売上×3=給付額(上限60万円)

個人白色申告の場合
2019年もしくは2020年の間売上÷12×3 - 2021年の一番売上が下がった月の売上×3=給付額(上限30万円)

【申請の流れ】

① 必要書類の写真を用意(確定申告や通帳、宣誓書など)
② マイページ作成
③ 事前確認機関で事前確認
④ 申請
⑤ 2週間程で着金予定

【事前確認について】

一時支援金の申請に当たっては、一時支援金の不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているのか、②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、一時支援金事務局が登録した登録確認機関により、「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容等に関する質疑応答」等の形式的な事前確認を行う必要があります。

【登録確認機関について】

登録確認機関は、(1)認定経営革新等支援機関、(2)同機関に準ずる個別法に基づき設置された機関、(3)その他個別法に基づく士業関連機関・者で、一時支援金事務局が募集・登録した機関・者を指します。

【不正受給時の対応】

提出した証拠書類等について、不審な点が見られる場合は調査を受けることがあります。調査の結果によって不正受給と判断された場合、以下の措置が講じられます。
① 一時支援金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還請求。
② 申請者の法人名等の公表の可能性。
③ 不正の内容により、不正に一時支援金を受給した申請者に対し告訴・告発の可能性。

ご興味を持たれる方がいらっしゃいましたら、 お気軽に、AUUにご相談の上、 登録確認機関の専門家をお繋ぎさせて頂く事も可能です。
この機会に是非、ご検討してみては如何でしょうか。

タグ:佐々木 麻理子 行政書士(白百合行政書士事務所代表)より情報提供

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