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COVID-19 マネー 経営 補助金・給付金・助成金

一時支援金の概要

緊急事態宣言の影響緩和に係る
一時支援金の概要

中小企業庁 緊急事態宣言の影響緩和に係る
一時支援金事務事業より

【一時支援金とは】

2021年1月7日に発令された新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛による影響を受け、売上が大きく減少している中堅企業、中小企業その他の法人等及びフリーランスを含む個人事業者に対して、2021年1月~同年3月までの期間、事業の継続を支援するため、事業全般に広く使える一時支援金を給付することを目的としています。

【申込期間】

一時給付金:
令和3年3月8日~令和3年5月31日
特例の場合:
令和3年3月19日~令和3年5月31日

【給付方法】

申請内容や証拠書類等に不備等が無ければ、確認完了後、事務局名義にて申請された銀行口座に振り込みが行われます。
また、確認が終了した際には、給付通知(不給付の場合には不給付通知)が発送されます。

【給付対象】

資本金10億円以上の企業を除く、中小法人等を対象としており、会社以外の法人についても対象となります。

【給付対象者】

一時支援金の申請者は、緊急事態宣言の発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域で地方公共団体による営業時間短縮要請に伴い新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を用いている協力金の支払対象となっている飲食店(食品衛生法第52条の都道府県知事の許可を受けた者)と直接・間接の取引があること、または宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことにより対象期間のいずれかの月の月間事業収入が2019年または2020年の同月と比較して50%以上減少した者であって、下記(1)~(3)の給付要件をいずれも満たしている必要があります。

(1)2021年3月1日時点において、次の①または②のうちいずれかを満たす法人であること。ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人または次の①または②のうちいずれかを満たす法人であることが必要です。

①資本金の額又は出資の総額(※1)が10億円未満であること。
②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員(※2)の数が2,000人以下であること。
※1「基本金」を有する法人については「基本金の額」と、一般財団法人については「当該法人に拠出されている財産の額」と読み替えてください。
※2「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指します。(パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者については、当該条文をもとに個別に判断します。会社役員及び個人事業者は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないため、「常時使用する従業員」には該当しません。)

(2)2019年以前から事業を行っている者であって、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響が顕在化する前の年(申請者が2019年又は2020年から選択。以下「基準年」という。)の1月から3月まで(以下「基準期間」という。)をその期間内に含む全ての事業年度及び対象期間において、事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
※事業収入は、確定申告書(法人税法第二条第一項三十一号に規定する確定申告書を指す。以下同じ。)別表一における「売上金額」欄に記載されるものと同様の考え方によるもの。

(3)対象期間内に、基準年の同月と比べて、緊急事態宣言影響により事業収入が50%以上減少した月(以下「候補月」という。)が存在すること。
※申請者が一時支援金の給付の申請に際し候補月のうち申請を行う日の属する月の前月までの中から任意に特定して申告するひと月を「対象月」という。
※候補月への該当性を判断するに当たっては、新型コロナウイルス感染症対策として、地方公共団体による営業時間短縮要請に伴い申請者に支払われる協力金等の現金給付を受けている年又は月については、当該現金給付を除いて事業収入の金額を算出するものとする。(ただし、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した協力金の支払対象となっている飲食店は、一時支援金の給付対象外。)

注:一時支援金の給付の申請を行うこと及び給付を受けることは、同一の申請者に対し一度に限りとなります。

【期間等の定義】

・対象期間:2021年1月から3月までの期間
・基準年 :新型コロナウイルス感染症の拡大の影響が顕在化する前の年(申請者が2019年又は2020年から選択)
・基準期間:基準年の1月から3月まで
・候補月 :対象期間内に、基準年の同月と比べて、緊急事態宣言影響により事業収入が50%以上減少した月
・対象月 :申請者が一時支援金の給付の申請に際し候補月のうち申請を行う日の属する月の前月までの中から任意に特定して申告するひと月

【不給付要件】

下記のいずれかに該当する場合は、給付対象外となります。

・一時支援金の給付通知を受け取った者
・国、法人税法別表第1に規定する公共法人
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者
・政治団体
・宗教上の組織又は団体
・地方公共団体による営業時間短縮要請に伴い新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を用いている協力金の支払対象となっている飲食店
・一時支援金の趣旨や目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者

【給付額】

一時支援金の給付額は、60万円を超えない範囲で、2019年または2020年(基準年)の1月から3月(基準期間)までの事業収入から対象月の月間事業収入に3を乗じて得た額を差し引いたものとします。

【対象月とは】

2021年1月~3月のうち、基準年の同月と比べて事業収入が50%以上減少した月【候補月】と呼び、候補月のうち申請を行う日の属する月の前月までの中から任意に選択したひと月を【対象月】と呼びます。

【給付額の算定式】

S=A-B×3

S … 給付額(上限60万円)
A … 基準期間の事業収入
B … 対象月の月間事業収入
※ 上記は特例が適用されない場合

【給付額の算定】

給付金が上限60万円の算定例
基準月が2019年の場合

中小企業庁 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金事務事業より

【不正受給時の対応】

提出した証拠書類等について、不審な点が見られる場合は調査を受けることがあります。調査の結果によって不正受給と判断された場合、以下の措置が講じられます。
① 一時支援金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還請求。
② 申請者の法人名等の公表の可能性。
③ 不正の内容により、不正に一時支援金を受給した申請者に対し告訴・告発の可能性。

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