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公益財団法人設立の選択肢

財団法人とは?

平成20年12月1日に施行された「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に基づいて設立される法人のことをいいます。
これにより「一般財団」法人と「公益財団」法人の設立が可能となりました。

「一般財団」「公益財団」とは

一般財団法人とは

株式会社のように、登記をすることで設立が可能です。
剰余金の分配を目的としない財団で、公益性の有無に関わらず、法人格を取得する事ができます。

公益財団法人とは

公益事業を主な目的とした法人です。
公益財団法人を設立するには、一般財団法人を設立し、公益性を確立してから公益認定申請を行う必要があります。
民間有識者による第三者委員会で公益性の審査を経て、行政庁(内閣府や都道府県)から公益認定を受けることで設立が可能となります。
公益財団法人は税制上の特別な優遇措置を受けることができます。

公益財団法人の優遇税制とは

公益法人の会計基準が適応されると、税制上の優遇措置を受けることができます。
優遇措置は、公益法人だけでなく、当該法人に寄付をした個人や法人も優遇されます。

個人の寄付による優遇

・寄付した財産は、相続税が非課税

・寄付金控除や寄付金税額控除により所得税、個人住民税の税負担を最大40%軽減

法人の寄付による優遇

寄付金額の一定額(税前利益の3.125%まで、資本金額の0.1875%まで)を損金算入

公益法人への優遇

公益目的事業の法人税が非課税(収益事業は課税対象)

源泉所得税が非課税 (運用益、配当、利子等)

公益財団法人設立の選択肢

相続の課題解決

公益財団法人に寄付した財産は、相続税が非課税となります。
自社株(持株会含む)の議決権付株式は50%まで、優先株(無議決権株式)は無制限に移動が可能です。

事業承継の課題解決

公益財団法人は保有する株式の議決権行使が可能となります。
議決権付株式は50%まで移動が可能であるため公益財団法人に経営権を譲渡しオーナー一族の事業承継が成立します。

株主安定化の課題解決

株式を公益財団法人に移動する事で、株主の安定化が実現可能です。

企業イメージの課題解決

公益財団法人を設立するためには、行政庁(内閣府や都道府県)から公益認定を受ける必要があるため、高い信頼を得ることができます。
また、公益事業の活動においても企業イメージの向上を見込む事が可能となります。

公益財団法人設立の注意点

公益財団法人の役員構成には「1/3ルール」があります。
これは、理事や評議員は「身内で1/3を超えてはならない」という規制です。
規制の主な理由は、相続税を不当に減少させる様な事がないよう、透明性を確保し、公益性を維持するためです。
株式会社の様に議決権付株式の保有比率を集約したり、同族内で役員を構成する事が出来ませんので、人員獲得次期理事長の引継ぎなど注意が必要です。
その他にも、公益認定法に則った運営や、理事会の運営、毎年の行政庁へ定期提出書類の報告義務等があります。

公益財団法人設立を検討される際には、公益財団に詳しく、設立や運営のサポートを担ってくれる強力な味方が必要となります。
AUUは公益財団法人設立専門のプロフェッショナルをご紹介することが可能です。
ご興味をお持ちの方は気軽にお問合せください。

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