2026年度の最低賃金について、全国的に大幅な引上げが見込まれています。
厚生労働省の中央最低賃金審議会が示した改定目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合、全国加重平均は時給1,176円となり、前年度から55円、率にして4.9%の上昇となる見込みです。
各都道府県では、この目安を参考に地域別最低賃金の審議・決定が進められ、2026年10月以降、順次新たな最低賃金が適用される予定です。
最低賃金の引上げは従業員の生活を支える重要な取り組みである一方、企業、とりわけ中小企業にとっては、人件費の増加に直結する大きな経営課題でもあります。
しかし、対象となる従業員の賃金をそのまま引き上げる前に、ぜひ確認していただきたいことがあります。
それが、賃上げにあわせて活用できる可能性のある「助成金」です。
賃上げ前の確認が重要な理由
助成金には、それぞれ対象となる企業や従業員、賃上げの時期、設備投資や就業規則などに関する要件があります。
制度によっては、賃上げを実施した後に相談しても対象にならない場合や、事前の準備・手続きが必要となる場合があります。
そのため、最低賃金が改定されてから対応を始めるのではなく、実際に賃金を変更する前の段階で、
- 自社が助成金の対象となる可能性があるか
- どの従業員が対象になり得るか
- いつまでに何を準備する必要があるか
- 賃上げとあわせて検討できる取り組みがあるか
を確認しておくことが重要です。
特に、最低賃金に近い水準で働く従業員がいる企業では、早めに賃金状況を整理しておく必要があります。
助成金制度推進センターが緊急解説
今回、2026年度の最低賃金引上げを受け、助成金制度推進センターは、経営者・企業担当者を対象とした無料オンラインセミナーを緊急開催します。
講師を務めるのは、助成金制度推進センターの理事長である藤田剛氏です。
30分という短時間で、主に次の内容を分かりやすく解説します。
- 賃上げにあわせて活用できる可能性のある助成金
- 助成金の対象になりやすい企業の条件
- 自社が対象となるかを確認する際のポイント
- 申請を検討する場合に、今から準備しておくこと
- 最低賃金引上げ前に注意したいスケジュール
「制度の名前は聞いたことがあるものの、内容がよく分からない」という経営者の方にも、今後の対応を考える入口として参加いただける内容です。
このような経営者・企業におすすめです
- 最低賃金に近い従業員を雇用している
- 10月以降の最低賃金引上げに備えたい
- 賃上げによる人件費負担の増加が気になっている
- 賃上げに活用できる助成金があるなら確認したい
- 助成金の対象になるか、自社だけでは判断できない
- 申請に必要な準備や手続きの流れを知りたい
最低賃金の対象者がいるか分からない場合でも、従業員の現在の時給や月給を確認するきっかけとして活用できます。
セミナー開催概要
開催日時
2026年8月21日(金)9:30~10:00
開催形式
オンライン
参加費
無料
講師
助成金制度推進センター
理事長 藤田 剛 氏
主な内容
- 賃上げにあわせて使える可能性のある助成金
- 対象となる企業の考え方
- 申請に向けて今から準備すべきこと
当日参加できない方にはアーカイブ配信も用意
8月21日の開催時間に参加できない方に向けて、8月22日から26日まで、複数回のアーカイブ配信が予定されています。
申込みフォームから、都合の良い視聴日時を選択できます。
当日の参加が難しい方も、最低賃金の引上げ前に内容を確認しておくことをおすすめします。
無料セミナーのお申込み
参加を希望される方は、以下のフォームからお申し込みください。
▶ 無料セミナーのお申込みはこちら
▶ https://forms.gle/gazLdU7L8DS7da179
なお、助成金制度推進センターによる賃金アップ関連の助成金サポートは、2026年9月5日頃が申込期限となる予定です。
これは国や自治体が定める助成金自体の申請期限ではなく、同センターによるサポート受付上の予定期限です。検討される場合は、早めにご相談ください。
賃上げを実施する前に、自社の可能性を確認する
最低賃金の引上げへの対応は、企業にとって避けて通れない課題です。
一方で、一定の要件を満たす企業であれば、賃上げや生産性向上などに関連する助成制度を活用できる可能性があります。
大切なのは、10月以降に最低賃金が改定されてから慌てて対応するのではなく、賃上げを実施する前に、自社の状況と利用できる可能性のある制度を確認しておくことです。
まずは30分の無料セミナーを活用し、今後の対応を整理してみてはいかがでしょうか。
※助成金には、それぞれ所定の支給要件や審査があります。セミナーへの参加やサポートの申込みによって、助成金の受給が保証されるものではありません。
※地域別最低賃金の金額および発効日は、今後各都道府県で正式に決定されます。
ご参考:
厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」
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